まさかの上映権侵害でゲームバーが閉店
大阪の人気ゲームバーが閉店とのニュースが流れています。コンピューターソフトウェア著作権協会(ACCS)からの警告を受けての閉店とのことですが、警告の内容が「上映権侵害」との情報があり、他のゲームバーだけはなく様々なゲームイベントにも影響が出そうな予感がします。

以前に上のようなネタを書いたのですが、ゲームバーやネットカフェでゲーム機本体とソフトを貸し出して営業するのは明らかに法律違反ですから、持ち込みが前提となります。持ち込みしてみんなでワイワイ遊ぶならニンテンドースイッチが最適だと思ったものの、上映権侵害となるとゲーム機を持ち込むか貸し出すかということとは別問題になります。
みんなに見えるかたちでゲーム映像を流して人集めをすると、上映権侵害との疑いが持たれる可能性があることになります。
ちなみに上映権は以下の通りです。
”上映”とは、著作物をスクリーンなどに映して公開することをいう。もともとは、上映権は映画の著作物のみに認められた権利であったが、平成12年1月1日以降は、映画の著作物以外の著作物についてを認められるようになる(著作権法22条の2)。たとえば、ビルの側面に著作物を映し出して一般の人に見せることは著作権者の許諾が必要である。
さすがに自分のニンテンドースイッチをお店に持ち込んで、ネットカフェなどの個室のテレビに映して遊ぶ行為が上映権侵害とはならないとは思いますが、営業形態を見直さなければいけない店舗も多いのではないでしょうか。
小さなゲーム大会を開く場がなくなる
今回閉店となったゲームバーは結構安い値段で店舗貸し切りが出来、有志が集まってゲーム大会などを実施していたと思います。そういった行為が今回警告の対象となったと思われます。
しかし、そうなると例えば貸会議室やイベントスペースで非公式ゲーム大会をした場合どうなるのか?や、運営費を集めてゲーム大会を実施する場合はどうなるのか?といった疑問が出てきます。
また、最近ネット配信では投げ銭サービスが流行っており、配信者へ金銭を送ることも容易です。配信に使っている動画サービスがゲームソフト会社と著作権契約を結んでいない場合に、著作権法に抵触するという判断がより厳密になるかもしれません。今まではあいまいな運用がされていた面も多いと感じます。
いずれにしてもお手軽に小さなゲーム大会を開くためのハードルが上がったのは残念です。著作権契約をマジメに結んでいる事業者への建前もあり、取り締まりを強化したのかもしれませんが、今回の警告にいたった基準を明確にしてくれないと、憶測だけで違反だ!とやたらと叩く人たちも登場しそうです。
せっかくeスポーツが盛り上がりそうなタイミングで、非公式なものはすべて違法みたいな雰囲気になるのはもったいないなというのが正直なところです。

コメント